事務所だより

相続登記が義務化されます

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 これまでは任意だったため放置してしまっている方もいるかと思いますが、3年以内に登記をしないと過料(行政上のペナルティ)が課せられる可能性もありますので早めに手続きをされたほうがいいでしょう。

具体的な義務化の内容は以下のとおりです。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

2024年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となりますのでご注意下さい。

相続登記は当事務所でも最も多く取り扱っている業務で、ご相談は無料で承りますのでぜひご利用下さい。

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