令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになりました。また、併せてこの義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
登記官が所有者の住基ネット情報を検索するために、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ることが必要となりました。
そこで、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になりました。
【検索用情報の具体的な内容】
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス ※メールアドレスが無い場合は「なし」として届け出ます。
このような事情から、当事務所がご依頼を受ける際の委任状にも上記内容をご記載いただくこととなりますので予めご了承ください。
手続きの流れは下記リンクからご確認ください。
https://www.moj.go.jp/content/001429902.pdf
※令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。詳細は下記にてご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html#a02
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